姻族関係終了届の事、少し詳しく
姻族関係終了届の事、ブログにあげたら、お客様からもっと詳しくという意見がありました。
もう少し、詳しく調べてみました。
姻族関係終了届。簡単に説明したら、死後離婚の事です。死後離婚の方が、検索数も圧倒的に多く、一般的ですね。
この姻族関係終了届(死後離婚)の事、ご主人を亡くした奥さんという設定で説明します。これは夫の死亡により、夫の両親・兄弟・親戚縁者などとの関係を法律的に解消する届け出を言います。平たく言えば、夫の親戚と縁を切る事を言います。
この届の最も大きな特徴、というか安心できる点は、奥さんの意思で決められる事であり、夫のの両親・兄弟・親戚の了解は必要ないという事です。夫の親戚に遠慮する事無く、縁が切れる事です
この事実、ほんと大事です。ずーっと、夫の親を介護してきた奥さんが、夫の死亡がきっかけで、義理の両親の介護から解放される。舅・姑の扶養義務がなくなるのです。または、夫の両親や夫の兄弟が残した借金からも解放されるのです。
また、姻族関係終了届の提出で、相続権や遺族年金の受給資格に影響はないとあります。これは大きな事ですね。通常、厚生年金を払い続けた夫が亡くなれば、遺族年金が、奥さんに給付されます。その受給資格も残るんですね。ご主人を亡くされて、遺族年金がもらえないと勘違いして、我慢している女性も多いです。ただし、再婚するとダメです。受給資格が無くなります。
姻族関係終了届で、多くの事が守られます
法律では、直系血族・兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。しかし婚姻によってできた関係(難しく言えば姻族)は、この届けによって、扶養の義務がなくなります。一部、例外もありますが、届け出が受理されたら、扶養義務は無くなります。
同居している場合、法律では互いに扶け合わなければならないと定められています。しかし、この届けが受理されると、互助義務が消滅するとあります
お墓にまつわる事。これは、家長(長男とします)の奥様が、ご主人を亡くされた場合、奥様が祭祀権を承継される場合が多いですが、この届を出すことで、祭祀権を放棄できます。よく言う、分家にお墓を守ってもらう事ができます
手続きも簡単で、奥様の本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は完了します。ご主人の死亡後なら、提出期限はなく、いつでも提出できます。
こう見てくると、いい事づくめの「姻族関係終了届」ですが、デメリットは無いのでしょうか?
●一度終了させた姻族関係を復活させることはできない
●亡くなった夫の親族を頼ることができなくなる
●住居は自分で用意することになるので、収入の確保など経済的な自立が必要となる。
●姻族と顔を合わせる場合に気まずくなる
こう見ると、経済的に自立していて、子供が成長していて、心の支えがあれば、何とかなりそうですね。
でも、この届けも法律に準じているので、思い付きではなく、慎重に考えましょう。また、市民法律相談会など、安価な相談会で、士業の方に相談するのが、無難ではないでしょうか?